会員規約

 第1条(定義)

本規約によって定める条項は、「スマートブル」(以下、本クラブという)に適用されるものとします。

 第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し運動を継続することで、心身の健康維持・増進を図り、疾病予防に努めることを手助けするとともに、会員相互の交流及び親睦を深め、フィットネスライフの振興を図ることを目的とします。

第3条(運営)

本クラブの運営及び施設管理は、「WellOne株式会社」(以下「会社」という)が行います。

 第4条(会員制度)

  • 本クラブは会員制とします。
  • 本クラブに入会される方または法人は、本規約、確認書及びその他の契約を会社と締結しなければなりません。
  • 本クラブは、会員の種類を設定又は廃止することがあります。
  • 会員による本クラブの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定めます。

 第5条(入会資格条件)

  • 年齢満16歳以上の方で、本クラブの趣旨に賛同し、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方。
  • 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの必要とする書類を提出し、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。法人会員においてはその責任において、本クラブの利用者の健康チェックを行い、本クラブの利用に支障が無いと認められた方。
  • 公の秩序又は善良な風俗を害する行為、事業を行っていない方。
  • 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有していない方。
  • 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有していない方。
  • 暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
  • 会社が会員として不適当と認める事由のない方。会社はその裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。

 第6条(入会手続き)

本クラブに入会を希望する方は、所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、本クラブの定める入会諸費用をお支払いいただきます。なお、本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連署にて申し込み手続きをとなければなりません。この場合、保護者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意しなければなりません。

 第7条(会員証)

  • 本クラブは、会員に対し会員証及びチケットを交付します。
  • 会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
  • 会員証及びチケットは、本人のみが使用することができ、本人以外の方は使用することができません。
  • 会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本クラブに届け出なければなりません。

 第8条(諸規則の遵守)

  • 会員は、本規約、確認書及び本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
  • 施設の利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。
  • 会員は施設の利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。

 第9条(入場の禁止及び退場)

 本クラブは、以下の各号に該当する方の入場を禁止又は退場を命じることができます。

  1. 本規約及び本クラブの諸規則を遵守しない方
  2. 医師等により運動を禁じられている方
  3. 暴力団等の反社会的団体に関与している方
  4. 妊娠中の方
  5. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方
  6. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
  7. 刺青・タトゥーのある方
    (または、「刺青・タトゥーのある方で、クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方」など)
  8. 酒気を帯びている方
  9. 会社が不適当と認めた方
  10. その他本クラブの施設を利用することが困難であると会社が認めた方

 第10条(退会手続き)

  • 退会を希望される方はクラブの定める所定期日までに本クラブの定める退会届を提出することによりその月末で退会することができます。なお、所定期日を過ぎた場合は翌月末扱いになります。なお、退会届が提出されない限り会費はご請求させていただきます(電話による申し出は受け付けられません)。
  • 年契約で入会された方が期間途中に解約する際には、違約金として残り期間の月会費の全額を貰い受けます。
  • 会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  • 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
  • 会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなければなりません。

 第11条(休会・コース変更)

 休会(1ヶ月以上3ヶ月以内を限度として、継続して休む場合をいう)を希望される方は、別途定める諸規定一覧を遵守していただきます。休会及び会員種別変更を希望される方は諸規定に定められた内容に従って届け出なければならないものとします。なお、本クラブの定める休会在籍料を支払うものとします。

 第12条(会員の資格停止及び除名)

 会員が次の各号の一つに該当する場合、会社は当該会員の会員資格を停止もしくは除名し、本クラブ利用契約を解除することができるものとします。

  1. 本規約その他会社の定めた諸規則に違反したとき。
  2. 会社又は本クラブの名誉、信用を傷つけたとき。
  3. 本クラブの運営秩序を乱し、本クラブの会員としてふさわしくない行為をしたとき。